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韓国歴史教科書の検証-日本人地主による収奪(4)
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論点3:日韓併合後の朝鮮・人地主はどういう状態であったか ---------------------------------- 【傍証】Wikipedia 韓国併合 ---------------------------------- 朝鮮総督府は1910年 - 1919年に土地調査事業に基づき測量を行ない、土地の所有権を確定した。この際に申告された土地の99%以上は地主の申告通りに所有権が認められたが、申告がなされなかった土地や、国有地と認定された土地(主に隠田などの所有者不明の土地とされるが、旧朝鮮王朝の土地を含むともいう)は接収され、東洋拓殖株式会社法(明治41年法律第63号)によって設立され、朝鮮最大の地主となった東洋拓殖や、その他の日本人農業者に払い下げられた。これを機に朝鮮では旧来の零細自作農民が小作農と化し大量に離村した。朝鮮総督府は東洋拓殖会社の一部の資金で朝鮮半島で日本窒素などの財閥に各種の投資を行った。日本の統治下で、李朝時代の特権商人が時代に対処できず没落する一方、旧来の地主勢力の一部が乱高下する土地の売買などによって資金を貯め、新興資本家として台頭してきた。これらの新興資本家の多くは総督府と良好な関係を保ち発展した。 ---------------------------------- 【新聞記事】満州日日新聞 1928.7.26(昭和3) ---------------------------------- 朝鮮の大旱魃 水稲植付不能十八万町歩約二百万石の減収か 【京城特電】 京□道の旱魃は二十七年振の大旱魃と称せられている七月二十日現在の本年度水稲植付成績は全鮮を通じ八割七分二厘に過ぎず遂に十八万一千町歩の植付不能を示した、之れを大正十三年の大旱害に比すると十一万八千五百町歩多く、この結果今年の鮮米収穫高は二百万石減収を予想される、最も甚だしきは京幾、慶北黄海の三道にて何れも三割の植付不能である *この年には餓死者が出ておらず、最低でもその一点において李氏朝鮮時代より生活が改善していた筈だが、その事を朝鮮・人が日本人に感謝した形跡がない。おそらく「過去に比べてそれ程向上を実感出来ない状況にあった」か「昔から公式の場で発言するのは両班層の特権とされており、その両班層が当時もなお地主層として存続しており、彼らが昔同様小作人が死のうと生きようと何とも思ってなかった」かのいずれかであろう。 ------------------------------- 【日韓併合当時の証言】 「歴史民俗朝鮮漫談(今村鞆/南山吟社)」昭和三年 1928年) *韓国併合以前から統監府官吏だった今村鞆による二十年前の回顧 ------------------------------- 良民は新政を喜んだが、両班儒生の大多数は、新政に反対した。時勢を解した両班は、従前の行動を改めたが、中には民衆の無知に乗じ、依然として昔ながらの、横暴振を逞(たくまし)ふして居る者も多かつた。下民の身分を省みず、両班の前で喫煙したとか、馬で乗打をしたとか、いふ様な、良民が時勢に目醒めてする、従来の習俗に反する行為を咎め立てて、罵倒殴打する、等の事により、債務のカタに人や馬や財産を強収拉去する、なほ甚だしきは、土地の境界不明に乗じ、良民の土地を侵犯するといふ、慣行手段の悪事を公行して居たが、被害人民は、なほ十分に官庁を信頼せずして、申告しなかつた。この土地侵略の悪風は、土地調査事業完成の為根絶し、良民は該事業を、心から良制なりとして謳歌した。一体に悪両班は、自己の悪事が出来なくなりし為め、新政を呪詛して居た。 *これは間違いなく今日の「民族的反日感情」の起源の一つです。もしそれが全てだったら「殆どは庶民である」韓国人はとっくの昔に自発的に「何かおかしい」と気付いていたかもしれません。 -------------------------------------- 【関連概説書における見解】「歪められた朝鮮総督府(黄文雄/光文社)」1998年 -------------------------------------- (東拓の)土地調査事業によって役人や地主の懐にしかはいらないような「隠田」がたくさん発見された。この登記に関する不法地主からの抗議は1920年までに2万148件が高等土地調査委員会が受理したが、農民が不法に追い出されたという事実はない。また、「日本人が小高い丘に登ってあたりを見渡し、土地を指さして手当たり次第に良田を奪って「った」という事実もない、この話は李氏朝鮮時代の両班(当時の特権階級のようなもの)のしたことを日本に擦り付けているだけである。 *国の歴史教科書はこの「東拓が押収した宅地の大半は地主の隠田だった」の部分を「奪われたのは自作農の耕地であり、その結果自作農の大半が小作人に転落した」としている訳である。ヘソクリを盗まれて「会社の公金に手を付けた」と告訴する様なものだ。詳細は不明だが今日の「親日派(チルンパ)」財産押収も同様のロジックでないかと思う。 ------------------------------------- 【新聞記事】京城日報 1934.11.21(昭和9) ------------------------------------- 高利に喘ぐ朝鮮-内地比較実に六厘七分の高率 貸借平均利 内地人一割六分 朝鮮・人一割八分 殖銀調査-昭和九年四月現在における朝鮮の不動産個人間普通金利は元金一千円に対し実に全銭平均内地人間一割六分六厘、朝鮮・人間一割八分五厘、内鮮一割八分二厘、定期預金利率四分五厘水準、貸付七分五厘の水準にあり金融機関に比し驚くべき高率にあるが、前年同期に比すれば、これでも低利深化傾向を示し、内地人間二分朝鮮・人間一分三厘、平均六厘の各低落に当っている。 しかしてこれを道別にみるときは、最高は内地人忠北の一割八分四厘、最低は平南の一割四分で前年に比し最高一分三厘、最低一分八厘を各低下、鮮・人側では咸南の二割三分を最高に最低平南の一割三分六厘で最高一分最低一分七厘の各低下となって居り平均金利は咸南を最高を最高として平南北が最低である 上記鮮内々地人金利を昭和九年四月の内地における勧銀調査に比較するに内地の最高は青森県の一割二分九厘九毛、最低は香川県八分一厘九毛、平均九分八厘九毛になるをもって、朝鮮は内地に比し最高率で五分四厘一毛、最低において五分八厘一毛、平均六分七厘一毛の高率にあたり鮮・人個人貸借の著しき高率なるを示している *先に挙げた歴史教科書中に「穀物を買い人れるために朝鮮農民に金を貸しその代わりに農地を差し押さえたり、農地を抵当にとる高利貸金業によって農地を奪い取ったりして、次第に土地所有を拡大していった」との記述があるが、「小作人に対する高利貸し」は実は昔から両班層の副業とされてきた(これについては近世までの日本の中小地主層も同様)。以降日本はこれら高利貸付の弾圧に踏み切っていくが、それに対して頑固に反対し続けたのは地主業より脱却を遂げたばかりの新興朝鮮・人資本家層だったという。 *ちなみに上で「農民に対し貸付を行ない、その元利の返済がないことを理由に担保の土地を奪ってきた」と弾劾されている東拓の金利は1933年の段階で8%、その後の低金利指導により1935年には6%となっている。 --------------------------------------- 【新聞記事】京城日報 1934.12.12(昭和9) --------------------------------------- 没落過程の開城市辺 低金利、人蔘不況の圧迫で 市辺金融は李朝圧制下に生れた開城独特の金融組織でその古き伝統と信用を擁して牢固たる城郭を形成し大正六、七年の全盛期には運転資金一千万円突破の好況を示していたが、最近に至っては低金利の波に乗じた殖銀漢銀支店金組の圧迫及び此処数年来の人蔘不況の大打撃を受けて急速度の衰微を辿り運転資金は現在漸く三百万円程度に減少しさしもの開場市辺は没落の非運に逢着している 即ち市辺の対象は商業其他の金融が約五割人蔘金融が約五割を占めているが商業其他の貸付率は往年の一ケ月金利一分七厘五毛から最近に於ては月一分乃至一分一厘程度に顛落しており、年二回の仲買人組合の利率決定に於ても昨年から商工会議所が立会って公平に定めることになっている状況で一方人蔘金融も紅蔘の対支輸出不振から甚だしく不振に陥っている、さらに市辺の一部門をなし黄海南部京畿北部の庶民金融として活躍した差人制度も低金利の浸潤金組の活躍に押されいる状態である このようにローカル・カラーを多分に有する市辺の没落は要するに時勢の然らしめるところではあるが鮮内金融機関の健全な発達を示す一証左と見られている 。 *江戸時代に武士の財布を牛耳っていた差札業者も明治の到来で全滅しているが日本ではそれに同情する声は起こっていない。しかし韓国人の考え方は違う様でこれも歴史教科書中で「日帝の悪行」の一つに挙げられている。 ----------------------------------- 【新聞記事】 京城日報 1928.7.3(昭和3) ----------------------------------- 地主と小作農 小作争議の対策としての、自作農の奨励維持は、たしかに争議を減少せしめるためには有効である田中内閣は、社会政策的立場から山本農相のいわゆる自作農法案を来議会に提出せんとしていると聞く。これは財源が許すならば誠に、結構なことであり、農民党としての政友会の提唱しそうな題目である。しかし。わが輩は今これについて彼これいわんとするのではない、かくの如き内閣の方針を聞くにつけても、朝鮮の小作農問題を如何に解決すべきかということを考えたのである。 従来内地の小作問題の中心は、他の総ての経済問題とひとしく分配の不公平からおこっている。七三にせよ四分六にせよ、地主と小作農との収穫の分け前の問題である。であるから内地の小作法もこの点に注意されているのは当然である。分け前さえ公平であれば問題はないのだ、しかし朝鮮の小作問題は果してこの内地の論法で解決出来るかどうかということに吾輩は一個の大なる疑問を抱いている。諸外国乃至内地の小作法や小作争議を参照して、果してよく朝鮮の小作問題が解決可能であるかどうか、吾輩はここに一個の問題を提供したいのである。聞く処によれば、朝鮮の小作問題解決について論ずる人々は、余りに外国の事例や内地の法文などを参照し過ぎているように思われる。親く地方の実情を視察し、地方の官民有志の声を聞けば、いよいよこの感を深くせざる得ない。地主の多数を中央に有している朝鮮では地方の事情に暗くして、兎もすれば地方からの実際的経験的意見に耳をふさぐ傾きがありはせぬか、若しありとせばこは小作問題の前途の為に遺憾に堪えない次第である。 われ等の卑見を以てせば、朝鮮の小作問題は、地主対小作人の分前の問題を論ずる他に、小作人をして安んじて耕作しうる在る期間を与うることが緊急事ではあるまいかと思う。詰めり端的にいえば小作権の確立である。内地の小作争議も、この小作権の確立が重要視されている、否寧ろ小作問題の中心となっている、しかしそれは、分配問題を一たび通過して後に来る小作権の確立であって、いはば小作問題の中心でありかつ最後的の重要問題である。しかし朝鮮における地主対小作人関係を見るにこれは内地と余程おもむきをことにしているようだそれは従来の慣例にもよるであろうが、舎音即ち土地管理人に一切を委任して地主はただその収穫の多きを望んでいる昔風の殿様生活をしている結果、小作人の耕作権を徹底的に左右しうる権能を有し、その間種々悪辣なる行為に出でていることは、一たび地方に行けば耳も□する許りに聞かされるのである。その実例の一つとして、地主の当然負担すべき公課を小作人から徴収し、或は地主の負担すべき運搬費を小作人に課し、甚だしきは封建時代の悪風たる無償の労力提供強制が、しかも一年の農繁期に三回も行われているということである。一ヶ年の収入僅に百円乃至二百円内外の小作人に対するこの強制は、実に時代を無視した暴圧行為といわざるを得ない。 わが輩の眼から見れば、朝鮮の地主はあまり暴虐である、小作人に対する同情よりも寧ろ義憤を発せざるを得ない。しかも地主舎音は、小作人にしてこの命令を肯かない場合は遠慮なく田畑を取上げてしまう。前年肥料を入れておいた水田を何等の顧慮もなく取上げてしまう。だから小作人の耕作人の耕作期間は僅かに二年乃至三年、□々として同一地主の小作人は変ってゆく。そして取上げられた小作人は、明日から生活のアテがないから更に暴虐なる地主にも叩頭して耕作せざるを得なくなる、かくして小作人は常に虐げられてゆく、これは実に由々しき社会問題であるのみならず、産業開発を阻止する大問題であらねばならぬ。本府の大方針たる細農救済資金もかくした哀れな小作農を救うて更に大いに働きうる力を与え、かつその生活の安定向上の為になされた施設であることは今更いうまでもないことだ。然らば朝鮮の小作問題を考察するに当たっては、まずこの悪地主や悪舎音の弊風を除去して、小作農をして少くとも相当長い間意を安んじて耕作しうる期待を与うることが緊急ではあるまいか。舎音の弊を矯め、小作人の耕作権確立こそ緊急欠くべからざる問題であろうとわが輩は思うのである。 *「朝鮮半島における小作人の待遇改善問題」を要求したのはむしろ一般の日本人であり、それに反対したのは「朝鮮半島を無用に刺激してはならない」と考える政府筋『穏便派』と「内政干渉」を言い立てる朝鮮・人地主達であった事の傍証。ちなみにこれは単なる人道主義に基づく感情論ではなく、同時期の日本において農政関連法規が改善された結果、自作農が増加してそれが国内農業の活性化につながった事を踏まえての経済提案だった。 --------------------------------------- 論点3の結論: 日韓併合後、朝鮮・人地主の一部はその本質を維持したまま資本家への脱皮を遂げたがそこには民族主義が資本主義の原則に優先する韓国型資本主義の萌芽が既に見られる。
by 699yabuhebi
| 2006-12-23 13:06
| 近現代史
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